公正取引法というものが、この国にはあります。
優良誤認 = カスのようなものなのに優秀と見せかけること。
有利誤認 = なんかお得のような気がするけど、実はまるで得でないこと。
が2大違反要素です。
この他に、流通慣習としてのリベートの払い方、安売り理由の出荷規制の禁止とか、いろいろあります。
詳しくは公正取引委員会のこちらをどうぞ http://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/ryutsutorihiki.html
この中に面白いのがある
「選択的流通」
メーカーが自社の商品を取り扱う流通業者に関して一定の基準を設定し、当該基準を満たす流通業者に限定して商品を取り扱わせようとする場合、当該流通業者に対し、自社の商品の取扱いを認めた流通業者以外の流通業者への転売を禁止することがある。
いわゆる「選択的流通」と呼ばれるものであり、上記第2部の3(2)のような競争促進効果を生じる場合があるが、商品を取り扱う流通業者に関して設定される基準が、当該商品の品質の保持、適切な使用の確保等、消費者の利益の観点からそれなりの合理的な理由に基づくものと認められ、かつ、当該商品の取扱いを希望する他の流通業者に対しても同等の基準が適用される場合には、たとえメーカーが選択的流通を採用した結果として、特定の安売り業者等が基準を満たさず、当該商品を取り扱うことができなかったとしても、通常、問題とはならない。
平たく言うと、メーカーが超高性能化粧品に使い方指導のない販売を禁止し、とあるネット通販に出荷をしないようにしても、それが「使い方を実地で教えないと肌荒れの原因になり消費者保護できない」とメーカーが宣言すれば、出荷しなくても公取違反にはならない。
理由なく出荷拒否することを法は禁じているので、この事項は実にユニークです。