消費者を守るために文明国では消費者保護法令が準備されております。
この極東の文明開化中の島国におきましても、それはございます。
消費者契約法や景品表示法などをもとに各業界団体で公正取引規約を作成しているわけです。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/representation_regulation/
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/
ちなみにこれら規約は本邦の数十の法令を満足する様に業界の知恵を絞って作られているのです。
凄いでしょう。
ところが 面白いのが、公取規約も消費者保護が主のものと、業界内の過当競争防止が主のものに分かれるということです。 本当は両方が目的なんですけどね。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/fair_competition_code/industries/
家電公取規約などを見ますと、消費者保護に大変熱心なのがわかります。
https://www.eftc.or.jp/code/code_info/
自動車の販売店が調子のいい事を言うと思うでしょ。 あそこの規約は業界の抜け駆け防止。 自動車公取規約は甘々です。 たしかに自動車工業会は圧力団体ですからねぇ。 経産省が「ガー」と言ったら消費者庁は逆らえないのかもしれません。
https://www.aftc.or.jp/content/files/am/kiyaku/kiyaku_4.pdf
「この人数では、あっちもこっちも無理!」と言っていた消費者庁の担当官が気の毒でもありました。
不動産業界は有数のブラック業界でしたので規約も念入りです、
http://www.rftc.jp/webkanri/kanri/wp-content/uploads/2019/02/h_kiyaku.pdf
この、数年、田舎住まいでレベルの低い業者さんと付き合って、今さらながら各種業界団体の規約を読みながら、本邦の(特に地方の)未開ぶりに嘆息しております。
これすら守れんのかと。
参考までに、販売業者は口約束で美味しいことを言いますが、広告/表示とは
「見本、チラシ、パンフレット、説明書面その他これらに類似するものによる広告その他の表示(ダイレクトメール、ファクシミリ等によるものを含む。)及び口頭による広告その他の表示(電話によるものを含む。)」ですので、書類に残っていなくても、実現できない美味しい事を言ったら不当表示です。
今時はスマホもあるしねぇ。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/faq/representation/
うふふ
勉強になった?
NDロードスター NDロドスタ