純正ヘッドライトの廃止

その昔、XLR250BAJAというのがあって35Wとはいえヘッドライトが2つ付いていて、行灯ライトのXL250Sに乗っていた身には羨ましかったもんです。

写真は本田技研様サイトから

今乗っているVストローム250はヘッドライトをH4-LEDに交換してさらにIPFのスーパーラリーとPIAAのフォグランプをハイ/ロー連動で切り替えているので明るさは十分です。 

が。 ちょっと思いつきまして。

二輪車には前照灯が1個または2個付いていないといけません。

国土交通省の保安基準によりますと。二輪車の場合

前照灯は:走行用前照灯の数は、1個又は2個、カタピラ及びそりを有する軽自動車にあっては、1個、2個又は4個であること。 

すれ違い用前照灯の数は、1個又は2個であること。
すれ違い用前照灯は、その照明部の中心が地上1.2m以下となるように取り付けられていること。
すれ違い用前照灯は、左右同数であり(すれ違い用前照灯を1個備える場合を除く。)、かつ、前面が左右対称である自動車に備えるものにあっては、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられたものであること。

上記の前照灯とは俗に言うハイビーム灯、すれ違い用前照灯はロービーム灯です。 ディーラーじゃ通してくれないけど陸運局の車検場だと通るジムニー用のドライビングランプが一例。 

走行用前照灯、すれ違い用前照灯、前部霧灯、側方照射灯については、照明部の数とする。ただし、一つの灯火器内に複数の照明部を有するものであって、当該灯火に係る性能基準(略)を満たすものであり、かつ、略、照明部の数に関係なく、これを1個とみなすことができる。」のでジムニーJB23はH4ハイ/ローのヘッドランプが左右に1個ずつついていて合わせて2個。 つまりすれ違い用前照灯が2個ついている状態なので、さらに前照灯専用灯を2個足せるわけです。

IPFの後付ランプの車検説明も以上が根拠。

視界だとか出っ張り規制とか色々あるかもしれんですが、灯火的には、これでも前照灯(ハイビーム)。

この解釈でVストロームの工場純正のヘッドライトをロービーム専用(ハイビームの配線を切る)にして、ハイビームの配線をドライビングランプx2にしてみます。

ヘッドライトランプハウス内のハイビームの配線をロービームに繋げて(要ダイオード)、
手元スイッチでハイにしても元々のヘッドライトのランプはローしか点かない。

これで、なにが変わるかと言うと? 

以下は補助灯が同時に2個しか点灯できない基準に即した点灯の仕方

一方、配線を替えてこうすると

「見た目の補助灯」が4つ全点灯しても灯火の保安基準適合。(の、はず)
(補助灯は2つしか同時点灯できないけど「上の2つは補助灯ではなくて前照灯」だから)

ロービームにすると新前照灯が消えるのでこうなる

ともあれ基準がわかったので、上記の実現のための配線をまた考えて、それから足りない部品と電線を揃えます。 (暑くて作業したくないので実作業はこれから)
保安基準で前照灯の総光量が430kカンデラと定められておりますのでむやみに明るすぎるといけません。 照度計 バイク屋にあるかね?  

ついでですが ハイマウントストップランプをバイクに2個付けるのは「あり」です。 以下参照。

5.16. 補助制動灯
5.16.1. 自動車の後面には、補助制動灯を備えることができる。
5.16.2. 補助制動灯は、本則第57条第1項の規定に適合するものでなければならない。
5.16.3. 補助制動灯は、前項に掲げた性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。
5.16.3.1. 補助制動灯の数は、1個であること。ただし、5.16.3.3.ただし書の規定により車両中心面の両側に1個ずつ取り付ける場合にあっては、この限りでない。
5.16.3.2. 補助制動灯は、その照明部の下縁の高さが地上0.85m以上であって、制動灯の照明部の上縁を含む水平面以上となるように取り付けられていること。
5.16.3.3. 補助制動灯の照明部の中心は、車両中心面上にあること。ただし、自動車の構造上その照明部の中心を車両中心面上に取り付けることができないものにあっては、照明部の中心を車両中心面から150mmまでの間に取り付けるか、又は補助制動灯を車両中心面の両側に1個ずつ取り付けることができる。この場合において、両側に備える補助制動灯の取付位置は、取り付けることのできる車両中心面に最も近い位置であること。
5.16.3.4. 補助制動灯は、尾灯と兼用でないこと
5.16.3.5. 補助制動灯は、制動灯が点灯する場合のみ点灯する構造であること。

以下略

尾灯の追加は「左右対称につける」ならありです。(制動灯とは併用できません)

5.9. 尾灯
5.9.1. 自動車(最高速度20km/h未満の軽自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車を除く。)の後面の両側には、尾灯を備えなければならない。ただし、幅0.8m以下の自動車には、尾灯を後面に1個備えればよい。
5.9.2. 尾灯は、本則第50条第1項の規定に適合するものでなければならない。
5.9.3. 尾灯は、前項に掲げる性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。
5.9.3.1. 尾灯は、5.8.3.の基準に準じたものであること。
5.9.3.2. 尾灯は、その照明部の中心が地上2m以下となるように取り付けられていること。
5.9.3.3. 後面の両側に備える尾灯にあっては、最外側にあるものの照明部の最外縁は、自動車の最外側から400mm以内となるように取り付けられていること。
5.9.3.4. 後面の両側に備える尾灯は、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられたものであること。ただし、後面が左右対称でない自動車に備える尾灯にあっては、この限りでない。

以下略

尚 前照灯を2灯式にしたら前方方向指示器はさらにその外側に付けないといけません。

念の為
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