電気用品安全法、俗にPSE法と云われている法律ですが、何が対象の電気製品かどうか、結構判断に困ることがあります。 欧州の「訓練を受けたプロ以外の人が使うものはすべて対象だ」みたいな感じだとわかりやすいですが、日本の場合、どれが対象、どれは対象外と延々リストになっております。 いわゆるポジティブリストですね。
https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/subject01.html
で今年、解釈事例をすべて読む機会があったので「へー」と思ったのがPCのモニターです。
従来のPC映像接続はRS232などのVGA端子接続でした。 最近HDMIで接続するものが出てきました。 HDMIはHDDデッキとTVを繋ぐ際にも使われていますね。
で、経産省が言い出したのは「TV放送が映し出せるのならPCモニターも電安法の対象のテレビ受信機だ」です。
従来型のHDMI入力のないPCモニターの銘板にはPSEマークは付いていませんが、最近のHDMI入力のあるPCモニターは、それ単体にチューナーなどがついておらずモニター単体ではTVが映せなくても「テレビ受信機」扱いになったので銘板にPSEマークがついています。
以下は今月出た経産省の解釈の一例
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対象・非対象の解釈
電源部とモニター部との組合せで、特定電気用品以外の電気用品のうち、電子応用機械器具の「テレビジョン受信機」として取り扱う。
(理由)
モニター部にチューナーは搭載されていないが、HDMI端子により一般テレビジョン放送を受信することができるため、全体で「テレビジョン受信機」で対象として取り扱うことが妥当と判断する。
原文:https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/file/08_subject/18_aea/Juutaku_umekomi_monitor.pdf
この他にもHDMI入力だからテレビ扱いします。と云う解釈はいくつかありますが、これが一番古いかな。 この当時はHDMI利用のPCモニターなんてなかったですよねぇ。
https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/kaishaku/taishou_hitaishou/20080717/HDMI_tansituki_TV_sys.pdf
経産省の電気用品名一覧と解説を見ても製造/輸入しようとする電気製品の名前がわからない場合はJETが助けてくれます(有料)。
https://www.jet.or.jp/tech/index.html
今月公開された解釈で面白いのはネット接続型の宅配ロッカー。 あれは「その他の電気機械器具付家具」という用品名で、IT機器の安全基準である60950系(IEC60950-1は世界中では今月で廃止ですけど)か、62368系で安全試験をしなさいとのことです。 IT機器な家具。です。
https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/file/97_faq/Internet_takinou_locker_no_beppyou_12_tekiyou_kijun.pdf
ま、話の種でした。