家庭用品品質表示法の洗濯記号

ネスプレッソのバレンタインキャンペーンで毛布をもらいました。

まぁネスプレッソらしいデザイン。
サプライヤーはXXXだろう。

これ海外で複数国向けに製造する典型的エラー。
日本は習慣的に繊維名のあとに使用比率なのですが諸外国は使用比率のあとに繊維名。
かくしてこのようなことに。 アマゾンベーシックでもしばしば見かけます。
法ではどっちとも規定していないんですが、マーケットの常識に合わせるというのもComplianceの一部なのよねぇ。

https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/household_goods/guide/fiber_top.html

洗濯表示はJAでは2016年に世界標準に変わりましたが、HL(大韓民国)は以前の日本の記号と似たやつを使っているんですね。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/household_goods/laundry_symbols.html
   
VK(オーストラリア連邦)が文字表示併記が必要なのは「へー」ですね。
さて、家庭用品品質表示法では輸入者の連絡先を明らかにしておかないといけませんが、この毛布には付いていません。
なぜか?
「非売品は家庭用品品質表示法の適用外だから」
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/household_goods/faq/faq_06.html
でもネスレは律儀だから紙で一通りの注意事項のリーフレットを入れていました。
家庭用品を輸入し販売するにしても色々と法律の定めがあるのでした。
「この法律は、家庭用品の品質に関する表示の適正化を図り、一般消費者の利益を保護することを目的とする。」家庭用品品質表示法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=337AC0000000104
ちなみに電気用品安全法も非売品は適用外。

ともあれ、これだけあれば来月いっぱいは持つだろう。

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