ナンバー変更


都道府県を全く移動を「自粛」しろという「お願い」が当局から出ておりますが「自粛警察」なる世の中のややこしさを仕組みを分からない種類の人種が他府県ナンバーに石を投げるとかしているそうです。 頭の悪さは遺伝するので2-3世代前には割烹着を着て「電髪はやめませう」とか叫んでいたのではないでしょうかね。 大正関東大地震の際に外国人狩りをしたのも、こういうお脳の持ち主でしょう。
 
徳島とか山形とか、都道府県認知度調査で「どこにあるかよく判らん」率が高いドがつく田舎の人々がしているのかと思ったら神奈川県内でもやられるようで、こんなクルマを見かけました。

神奈川県も都会なのは横川(横浜市川崎市)だけで馬入川右岸の西相模はどうもドが付くようです。 気の毒になりました。
まぁ、とは言え、道路運送車両法(法律第百八十五号)第十二条によれば「自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。」なんですがね。 営業車で営業所の登記地で車庫証明をとって、他の地域を営業で回っているというケースも有るのでしょうが個人の自家用車は転居したらとっとと陸運局へ行きましょう。 
自分で陸運局や軽自動車協会へ行けば、あっという間に完了なんですけど。
公安警察が別件逮捕するときのネタの一つが「変更届を出していない」なのです。

close

よかったらシェアしてくださいね