9月1日から裏道は30km/hが法定速度

ところが人気のない農道林道も 同じ扱いになりましてですね。

緑色で示された農道の多くは

こんな道だったりしますが。

こんな道も30km/hになりました。

さらに甲州秩父方面を走る人が多く使うフルーツラインも

一部速度規制のない ここいら

こんな道ですが 30km/h

噂では山梨県は、この規格の広域農道は法定速度は60km/hに維持するらしいですが、そんな標識も何もありませんから、運転者は自衛手段としては広域とつこうがつくまいが農道は30km/hと思って走るしか無いですね。

長野県の八ヶ岳山麓の速度標識のなかった八ヶ岳西麓広域農道  これは30km/h確実。

たてしな自由農園原村 ちょうど良い感じの距離の買い物ポイントでしたが、これからは30km/h。
後ろに大名行列ができようが、知ったことではありません。 抜いていってください。 

AIさん曰く

「見た目は立派な2車線の農道なのに制限速度が30km/hになってしまうのには、2026年9月1日の法改正と農道ならではの法的な落とし穴が関係しています。

なぜ30km/hになる可能性があるのか?「中央線のない道」は一律30km/hに2026年9月1日施行の改正道路交通法施行令により、標識のない「中央線や車両通行帯がない一般道路」の法定速度が、従来の60km/hから30km/hへ引き下げられました。農道の中央線は「正式な中央線」ではないケースがあるここが最大のポイントです。

多くの農道や林道、臨港道路は「道路法」に基づく一般的な公道ではなく、農業振興などの目的で作られた道路です。そのため、路面に白線や黄線が引かれていても、それが公安委員会や正式な道路管理者が設置した「道路交通法上の正式な中央線(道路標示)」と認められない場合があります。

法律上の「矛盾」が発生正式な中央線でないとみなされた場合、ドライバーの目には中央線が見えていても、法律上は「中央線のない道路」として扱われます。その結果、速度標識が設置されていなければ、自動的に新しい法定速度である30km/hのルールが適用されてしまうのです。

運転する際の注意点一発免停のリスク「見通しの良い2車線だから」と従来の感覚で60km/hで走ってしまうと、30km/h以上の速度超過となり、一発で免許停止(赤切符・刑事罰)になる恐れがあります。速度標識がある場合はそれが優先現地に「40」や「50」といった独自の最高速度を示す道路標識・標示がある場合は、法改正に関わらずその指定速度が優先されます。

この問題は全国のドライバーや運送業者の間で混乱を招いており、地図共有プラットフォームの RouteShare(ルートシェア) などでは、こうした「中央線があるのに30km/h規制になり得る道路」の候補道路マップを公開して注意を呼びかけています。よく通る農道がある場合は、速度標識が新設されていないか、あるいは路面の標示がどうなっているかを慎重に確認しながら走行することをおすすめします。」

だそうです。

皆様 ご用心。 

PGJオススメの田舎道の殆どは、50ccで行く道になりましたとさ。

こちら運転者自衛サイト

https://route-share.net/artifacts/centerline-30km-roads

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